債務整理の中で,まず最初に検討されるのが任意整理です。
基本的には任意整理で整理可能な場合は任意整理で,不可能な場合は自己破産や個人再生を検討することになります。
任意整理とは,裁判外で司法書士などの代理人が各債権者と交渉し,長期分割(毎月の支払額の減少)・将来の利息のカット・支払いの一時停止などを目指すものです。
メリットとして,比較的自由に借金を整理することが可能です。
(例えば,A社は任意整理して,B社は任意整理しないという選択も可能です。)。
デメリットとして,借金の元金は減少しない点があります。
裁判所を通さない,あくまでも債権者との交渉によるものなので,借金の元金を減らすことはできません。
よって,借金の額が多すぎる方(分割を組んでも支払いきれない方)には任意整理はお勧めできません。
債務整理しないと完済は難しいけど,比較的借金の金額が少ない人にお勧めです。