自己破産をお考えなら、実績が豊富な司法書士事務所へ

士業

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものを取得し、全ての借金をゼロにするという手続きです。

自己破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。司法書士は、破産申立書の作成から、免責になるまでの全ての自己破産の手続きのお手伝いをいたします。

自己破産を行うメリットとして「借金がゼロになる」「貸金業者からの取り立てが止まる」「ある程度の財産を残せる」ということがあげられます。

自己破産の知っておくべきこと

  • 法律

    自己破産ですべての債務の支払い義務をなくす

    自己破産手続を利用すると、借金返済義務がなくなります。消費者金融のキャッシングやクレジットカードのショッピング、リボ払い、各種のショッピングローンや銀行ローン、住宅ローンなど借入の種類はさまざまですが、これらのすべての債務は自己破産によってすべて支払い義務がなくなります。

    自己破産を利用すると、奨学金の支払い義務や連帯保証人としての責任もなくなりますし、家賃などの滞納や買掛金の支払い義務など「借金」とは異なる債務も、一切の支払が不要になります。

  • 資料

    自己破産が会社や学校など周りの人に知られてしまう心配

    自己破産をすると戸籍に名前が載るため、世間の人に自己破産の事実がばれてしまうという俗説がありますが、戸籍に名前が載ることもなければ周りの人たちに知られることはほとんどありません。

    自己破産をすると官報に氏名住所が掲載されますが、官報を読む人は滅多にいないので知られるリスクはほぼないです。

  • 信頼

    自己破産しても最低限度の財産は残すことができる

    自己破産では財産が没収されることになります。しかし、自己破産の手続きが完了した後でも、生活するためには衣食住のためにある程度の財産は必要になります。そのためにも没収すべき資産と見なされない範囲で財産を残すことができます。

    自己破産によって住む場所も、今後の生活費も何もかも奪われるということは誤解で、最低限生活していけるだけの財産は残すことができるので安心してください。

  • 資料作成

    自己破産はギャンブル・浪費での借金はできない?

    ギャンブル・浪費による借金は自己破産法で定められている免責不許可自由になっています。ただし、借金の発端がギャンブルでもその後家計が回らなくなり自転車操業的に借り入れが増え続けた場合は、自己破産が認められる場合もあります。

    免責不許可自由は裁判所が都度柔軟に解釈する傾向があるので自己破産をあきらめる必要はありません。不安をお持ちなら些細な事でも結構です。ご連絡いただけると幸いです。

  • 通信機器

    自己破産しても銀行口座はそのまま使用できる

    自己破産しても,現在利用中の銀行口座は原則としてそのまま使えます。
    新しい銀行口座を作ることも可能です。

    ただし,口座を開設している銀行から借金をしている場合(カードローンを含みます)には,口座が凍結されてしまいますので注意が必要です。

    例えば,給与振込口座のある銀行から借金をしている場合には,給与振込口座を変更してもらう必要があります。
    また,水道光熱費などライフラインに関する引落しや保険の引落しを別の口座に変更するなどの手続が必要です。

ご依頼者様の声

債務整理等の書類作成や交渉など、ふくだ総合法務事務所の依頼実績

  • ロゴ

    50代 自営業

    ずっと返済せずに放置していた会社から書類がきたときに、まずネットで調べて相談してよかったと思い出します。元金30万に対し利息は倍以上で100万近い請求がきていてとても払えない金額でしたが、相談したおかげで支払わずに済んでホッとしております。最初に書類が届いたとき、ふくだ事務所じゃなく、先に業者に連絡していたら100万円はらわなければならなかったのかと思うと今でもゾッとします。ありがとうございました。

  • ロゴ

    60代 主婦 (亡くなった夫の取引を相続した案件)

    ネットで調べてみてダメもと覚悟での相談でしたが、相談してみてよかったです。亡夫が亡くなる寸前まで隠し通していた借金でしたが、依頼してみたところ思いがけないお金が返ってきて、あの世へ逝った亡夫への供養にもなりました。感謝しております。

  • ロゴ

    40代 会社員

    初めてのことですごく不安でしたが、福田先生のわかりやすくて親切な対応で救われました。依頼するときにお会いしてからは、すべてお任せして手続が進みました。あっけなかったです。またなにか困ったことがありましたら(何もないほうがいいのですが)、是非相談させていただきたく思います。

自己破産について司法書士に相談事がある方は、お問い合わせください

  • 書類

    自己破産の申し立て

    破産申し立ては債権者が行うこともできますが、債務者が申し立てを行うものを「自己破産」と呼びます。

    自己破産手続きに必要な書類を揃え、裁判所に提出して申し立てを行います。
    原則として債務者の住所または居所を管轄する地方裁判所に対して申し立てることになります。

    以前は破産手続きと免責手続きの申し立てをそれぞれ別々に行う必要がありましたが、現行の破産法では破産手続き開始の申し立てがあれば免責許可の申し立てもあったものとみなされます。

  • 電話相談

    破産手続開始決定

    申し立ての後、「破産の審尋」が行われます。免責不許可事由に該当しないかなどの質問を裁判官から受けるものです。
    審尋により裁判所が「債務者は支払い不能である」と判断すると、数日以内に「破産手続開始決定」が下ります。

    債務者に一定の財産があれば、破産管財人が選任され破産手続きが進められますが、換価する財産がない場合は「同時廃止」となり、破産手続きを終えて免責許可の決定手続きに移行する場合があります。

  • 説明

    免責の許可決定

    免責許可の決定がなされると、免責審尋から1週間前後で免責許可決定書が送付されます。 免責許可決定から後日(約2週間前後)、2回目の官報公告があります。官報掲載日の翌日から2週間以内に債権者から裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、債務者の免責が確定します