自己破産で得られる「免責」とは
個人が自己破産するときには「免責」が何より重要です。
免責してもらえなかったら、せっかく自己破産をしても借金がそのまま残ってしまうからです。
今回は、自己破産で重要な「免責」とは何か、ご説明します。
1.免責とは
免責とは「負債を免除すること」です。負債とは借金を含めた未払金のことですので、自己破産によって借金が0になるのは「免責」の効果と言えます。
つまり自己破産をしても「免責」をしてもらえなかったら、借金がなくなりません。現に自己破産を申し立てても「免責」決定が下りず、借金が残ってしまう方もおられます。
免責の判断は、自己破産手続きの最後の段階で行われます。
申立内容やこれまでの自己破産手続きの経過をみて、裁判所が「この人なら免責を認めて良い」と考える場合に免責をしてもらえると考えましょう。
2.免責を獲得する方法
自己破産で免責を獲得するのは、難しいことではありません。実際に借金などの負債を支払えなくなっていて、「免責不許可事由」がなかったら、基本的に免責してもらえるからです。
免責不許可事由とは、免責をしてもらえない事情です。
たとえばギャンブルや浪費、財産隠しや偏頗弁済(一部の債権者のみを優遇する)などがあると、免責不許可事由になります。
ただし免責不許可事由があっても、裁判官が裁量によって免責を認める「裁量免責」という制度があります。現実には多くの破産者が裁量免責によって免責してもらっているので、免責不許可事由についてもさほどおそれる必要はありません。
自己破産は「破産手続き開始決定」が出ても終わりではありません。最終段階で「免責」してもらうまで油断してはなりません。
司法書士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。