生活保護を受けたいなら自己破産で借金をなくしましょう

2018/12/31
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生活保護を受けたいなら自己破産で借金をなくしましょう

 

  1. 働けないから生活保護を受けたい、借金があるけれどどうしたら良いのか?
  2. 「借金があると、生活保護を受けられない」と言われた…

 

病気やケガ、障害などによって働けなくなった方が借金をしてしまい、生活保護を申請すると「借金がある状態では生活保護を受けられない」と言われることがあります。

 

そのようなとき、自己破産で借金問題を解決すれば、問題なく生活保護を受給できます。

 

1.借金があると生活保護を受けられないのか?

「借金があると、生活保護を受けられない」と言われることがあります。

法律上「借金がある場合には生活保護を受給できない」という定めはありませんが、現実には、「借金を抱えている人には生活保護を受けさせない」という運用がなされています。

生活保護の資金は大切な国民の税金であり、「借金返済に使われるのは好ましくない」という判断があるからです。ただでさえ生活保護費が足りなくなって困っているのに、それを生活費に使うのでは無く債権者に渡すのは良くないと言う考えです。

そこで現状では借金を抱えたままでは生活保護を受けにくく、受けられたとしても借金返済していると保護費を止められてしまう可能性もあります。

 

2.生活保護の申請をしながら自己破産を進めましょう

借金があってもきちんと解決すれば、生活保護を受けられます。具体的には「自己破産」によって解決しましょう。

自己破産をすると借金が0になるので受け取った生活保護費を借金返済に回す必要がなくなり、生活保護を受給できない事情が解消されます。

そこで、生活保護の申請と自己破産を並行して進め、借金の返済を停止しつつ生活保護費の受給を開始できる方も多いです。

 

自己破産、生活保護の受給には司法書士が親身になってご相談に乗ります。お困りでしたら、お気軽にご相談下さい。