債務整理の中でも自己破産の特徴は?
「債務整理の中でも自己破産はどのようなものですか?」
このようなご質問を受けることもとても多いので、今回は自己破産の特徴についてご説明します。
1.借金がなくなる(返済が残らない)
自己破産の大きな特徴は、借金が0になることです。
他の債務整理の場合、借金の減額効果はありますが0になることはありません。
そこで無職無収入の方の場合、他の債務整理では解決できませんが、自己破産ならば解決できます。
また借金返済が残っている状態では生活保護を受けられないので、生活保護を受けたい場合には他の債務整理ではなく、必ず自己破産する必要があります。
2.財産がなくなる
他の債務整理にはない自己破産の特徴として「財産がなくなる」ことが挙げられます。
自己破産をすると、預貯金や生命保険、車など、生活に必要な最低限を超える財産がなくなります。他の債務整理ならば、基本的に財産がなくなることはないので、このことは、自己破産の大きなデメリットと言えるでしょう。
3.資格制限がある
自己破産には「資格制限」があります。これは、自己破産の手続き中に一定の資格を停止されることです。たとえば、士業や貸金業、旅行代理店などいろいろな資格が停止されますし、警備員や生命保険外交員などの仕事も制限されます。
このような資格制限も他の債務整理にはない自己破産ならではの特徴です。
自己破産には「借金を0にする」という非常に強力な効果が認められている分、財産がなくなるなどの大きなデメリットもあります。借金問題に取り組むときには、いろいろな債務整理手続きを比較しながら適切な方法を選択しましょう。