自己破産(同時廃止)の手続きの流れ
今回は、自己破産の中でも利用されることの多い「同時廃止」の手続きの流れについて、司法書士が解説いたします。
1.司法書士への委任
自己破産をするときには、まずは司法書士に委任する必要があります。委任を受けると司法書士が債権者に受任通知を送ります。すると債権者から債務者への直接の支払督促がストップします。
2.必要書類を集める
自己破産には、非常に多くの必要書類があります。
住民票、収入の証明書(源泉徴収票や確定申告書、県民税証明書など)、財産の資料など、ケースによっても必要な書類が異なります。
書類が揃っていないと申立ができないので、まずは集めるところから始めましょう。
どのような書類が必要か、司法書士から個別にご説明しますので、その内容に従って集めて下さい。
その間に、司法書士が申立に必要な書類の作成などを行います。
3.申立をする
必要書類が揃ったら、裁判所へ自己破産と免責の申し立てをします。申立は司法書士が行います。
4.破産手続き開始決定が下りる
裁判所で申立が受け付けられると「破産手続き開始決定」が下ります。
5.免責審尋を受ける
開始決定後、しばらくして裁判所にて「免責審尋」が行われます。これは、「免責」を認めるかどうか判断するのに、裁判官が本人と裁判所で面談をしていろいろな質問をする手続きです。司法書士が裁判所まで同行して、さまざまなアドバイスを行います。
6.免責決定を受ける
免責審尋の結果、特に問題がなかったら免責決定があり、無事に負債が帳消しになります。
同時廃止は自己破産の中でも債務者に負担の少ない手続きです。同時廃止で解決できる方も多いので、一度お気軽にご相談ください。