自己破産とはどのような手続きか?
「自己破産とは、どのような手続きなのですか?」
そういったご質問を受けることが多々あります。確かに一般の方にはわからないことも多いので、債務整理の専門家としての立場からご説明します。
1.自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立をして「免責」という決定をしてもらうことにより、借金をなしにしてもらう方法です。
自己破産をすると、借金だけではなく未払いの家賃や買掛金、電話代などを全部0にしてもらえます。限度額もなく、どれだけ大きな借金があってもすべて0になります。ただし、税金や健康保険料などの一部の負債は残ります。
無職無収入の方などでも自己破産できますし、自己破産して生活保護を受けるようになる方も多いです。
自己破産をすると、生活に必要な最低限を超える財産が失われます。たとえば自宅などを所有している場合には、必ず手放すことになります。
また一時的に一定の資格(士業や警備員、生命保険外交員など)を制限されたり、「官報」という機関誌に名前が載ったりするデメリットがあります。
2.自己破産に向いている人
以下のような方は自己破産に向いています。
収入が無い場合、他の債務整理はできないので自己破産をお勧めします。
事業や不動産投資で失敗したりして多額の借金がある場合など、5000万円を超える負債があると個人再生では対応できないので自己破産した方が良いでしょう。
財産が無い場合、自己破産しても失うものがないので躊躇無く自己破産できます。
自己破産によって借金生活から解放されている方はたくさんおられます。不安があれば司法書士が丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。