債務整理は弁護士か司法書士、どちらに依頼すべき?

2018/12/05
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債務整理は弁護士か司法書士、どちらに依頼すべき?

 

 

債務整理をするとき、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか、迷われる方が多いです。今回は、弁護士と司法書士の違いについて解説します。

 

1.弁護士と司法書士の「権限」の違い

弁護士と司法書士の大きな違いは「権限の大きさ」です。

まず任意整理の場合、司法書士は1社からの借入額が140万円を超えるケースを取り扱うことができません。つまり「140万円」という金額の制限があります。

これに対し弁護士には金額的な制限がないので、いくらの借入があっても対処できます。

 

個人再生や自己破産の場合、司法書士は「書類作成代理」という支援の形になります。つまり書類を作成するだけの代理人ということです。弁護士であれば、申立手続きそのものを代理できます。

ただ、司法書士であっても「書類を作成して終わり」というわけではなく、具体的なアドバイスや裁判所との連絡などの必要なサポートを行いますので、実際に不便を感じることは少ないでしょう。

 

2.弁護士よりも司法書士の方が、費用が安いことが多い

弁護士と司法書士を比べると、司法書士の方が、費用が安いことが多いです。また弁護士は敷居が高くなかなか相談できないけれど、「司法書士なら親しみやすくて相談しやすい」というお声も聞かれます。

 

当事務所は司法書士事務所ではありますが、今まで数多くの債務整理事件を解決して参りました。

1社からの借入額が140万円を超えていると対応できませんが、それ以外のケースでは問題なく対応できております。実は任意整理で1社からの借入額が140万円を超えるケースはそう多くはありません。借金問題にお困りでしたら、まずは一度、ご相談ください。