自己破産すると車はなくなるのか?
実は、自己破産をしても車が手元に残るケースが多いです。今回は、自己破産で車がなくなるパターンと手元に残るパターンについて、司法書士が解説します。
1.自己破産で車がなくなるケース
1-1.車にローン(所有権留保)がついている場合
車のローンが残っていて「所有権留保」がついている場合には、自己破産すると車がなくなります。
所有権留保とは、ローン完済までの間、車の所有名義がローン債権者となっていることです。この場合、自己破産などによってローン返済が滞ると、ローン会社が所有権にもとづいて車を引き上げてしまいます。
車検証の「所有者」欄にローン会社の名称が書いてあったら所有権留保がついているということです。そのとき自己破産すると車が失われます。
1-2.車の価値が20万円を超える場合
所有権留保がついていなくても、車の価値が20万円を超えるなら、車がなくなる可能性が高いです。20万円を超える財産(現金以外)がある場合「管財事件」となって、その財産は現金化されて債権者に配当されてしまうからです。
中古車ショップやディーラーなどで査定してもらい、20万円以上になったら赤信号と考えてください。
2.車が手元に残るケース
車が手元に残るのは、以下のような場合です。
かつ
ローンがなく、普通の国産車で登録から数年以上経過していれば、車が失われないケースが多いです。
自己破産で、なるべく財産を失いたくないときにも司法書士がご相談に乗りますので、遠慮せずにご相談くださいね。