債務整理の種類はどんなものがあるの?

2018/11/23
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債務整理の種類はどんなものがあるの?

 

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。それぞれがどのような手続きなのか、司法書士が解説していきます。

 

1.任意整理とは

任意整理は、借入先の貸金業者と話合いをすることにより、借金の利息をカットして支払をしやすくする方法です。

任意整理をすると、毎月支払っている利息が0になり支払い期間も延ばすことができるので、毎月の返済額が減って楽になります。これまで支払いが厳しくなっていた方でも、返済ができるようになり、完済を目指せます。

借金額があまり大きくない方の場合、任意整理で解決できることが多いです。

2.個人再生とは

個人再生は、裁判所の関与によって借金を大きく減額してもらえる方法です。任意整理では利息だけですが、個人再生の場合には元本まで大きくカットできます。また「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すると住宅ローンがあっても家を守りながら借金を減額できて、メリットが大きくなります。

 

3.自己破産とは

自己破産は、裁判所の関与によって借金やその他の負債を0にしてもらえる方法です。収入がない方や多額の借金があって減額だけでは対処できない方に向いています。財産がなくなるデメリットがありますが、生活に必要な最低限の分は手元に残すことができます。

 

上記のどの方法が適しているかはケースによって異なります。司法書士があなたに合った債務整理の手続きを選択して適切な方法で進めていきますので、心配せずにご相談下さい。