同時廃止と管財事件の振り分け基準について

2018/10/13
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同時廃止と管財事件の振り分け基準について

 

自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があるという説明をしましたが、具体的にどのようなケースで同時廃止となり、あるいは管財事件となるのでしょうか?

今回は、同時廃止と管財事件の振り分け基準をご説明します。

 

1.財産による振り分け

1つは、破産者の財産状況による振り分け基準があります。同時廃止になるのは、財産が一定以下の人だけです。

どこまでの財産を保持できるかについては、各地の裁判所によって運用状況が異なりますが、以下に目安を示します。

 

まず、総財産額が99万円以下でなければなりません。

個別の財産については、現金なら99万円まで持っていても同時廃止になりますが、預貯金や生命保険、車などの個別の財産の場合、それぞれ20万円までしか所有できません。

たとえば、生命保険で40万円分の解約返戻金がある場合などには、現金化すれば同時廃止になりますが、そのまま生命保険にしていると管財事件になる可能性が高くなります。

 

2.免責不許可事由による振り分け

浪費やギャンブルなど、重大な免責不許可事由があると、特に大きな財産がなくても管財事件になる可能性が高まります。

この場合には、破産管財人によって、本当に免責をしてもよいか調査が行われます。

破産手続き中、何度か破産管財人と面談をして、破産管財人が「免責を認めてよい」という意見を出せば、裁判官が免責を認めてくれることが多数です。

 

3.その他の事由による振り分け

個人事業者などで財産状況や債権者の状況が複雑な場合や、本人申し立ての事案で裁判所が状況を把握しにくい場合などには、管財事件を選択されることがあります。

 

破産手続きをスムーズに進めるには司法書士によるサポートが重要です。借金問題にお悩みであれば、是非とも一度ご相談下さい。