管財事件とは
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類がありますが、管財事件はどのような手続きなのでしょうか?
以下で、説明していきます。
1.管財事件とは
管財事件とは、破産管財人が破産者の財産の換価をして債権者に配当することを予定する、原則的な破産の手続きです。
一般的には「一定以上の財産がある人が破産するときの、比較的複雑な手続き」と捉えられていることがよくあります。
管財事件になると、破産管財人が選任されて破産者の財産を預かり債権者に配当するので、一定以上の破産者の財産は失われます。
2.管財事件の特徴
管財事件の特徴は、以下の通りです。
管財事件になると、基本的に99万円分を超える財産は債権者に配当されるので、失われます。ただし免責観察型の管財事件の場合には、財産がなくならないこともあります。
管財事件では、破産管財人が選任されて、破産者の財産換価や債権者への配当手続きを進めます。また、破産者を免責して良いかどうかの意見を裁判所に提出します。
管財事件では、裁判所で何度か債権者集会が開かれます。債務者も出席しなければなりません。免責までにかかる期間は同時廃止より相当長くなります。
破産管財人に渡す予納金(管財予納金)が必要になるので、同時廃止より数十万円程度、高額になります。
管財事件が選択されると、同時廃止よりも破産者の負担が重くなります。同時廃止になるか管財事件になるかが微妙な事案では、工夫によって同時廃止にできるケースもあります。
自己破産について疑問や不安がある場合には、司法書士までご相談下さい。