自己破産の同時廃止とは

2018/10/02
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自己破産の同時廃止とは

 

自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。この2つにはさまざまな違いがあり、どちらが選択されるかによって自己破産するときの流れや財産の取り扱いなどが大きく異なってきます。

今回は、自己破産の「同時廃止」について解説します。

 

1.同時廃止とは

同時廃止とは、破産手続き開始決定があると同時に破産手続きが廃止されるタイプの破産手続きです。

一般的な理解としては、「財産が少なく特に問題点のない人が破産するときの簡単な手続き」と考えるとわかりやすいです。

自己破産には同時廃止と管財事件がありますが、全国的な件数として、同時廃止が選択される事案の方が多いです。

 

2.同時廃止の特徴

同時廃止には、以下のような特徴があります。

  1. 破産者の財産がなくならない
  2. 破産管財人がつかない
  3. 手続きが簡単(債権者集会が開かれないなど)
  4. 費用が安い(管財予納金が不要)

同時廃止は管財事件に比べると、債務者にとって大変負担の軽い方法です。

 

3.同時廃止になる場合

同時廃止が選択されるのは、以下のようなケースです。

  1. 破産者にほとんど財産がない

同時廃止では、破産者にほとんどあるいはまったく財産がないことが前提です。ただし、全体の評価額として99万円までの財産であれば、持ったまま同時廃止で自己破産できます。

  1. 破産者に大きな免責不許可事由がない

浪費やギャンブル、偏頗弁済など、重大な免責不許可事由がないことが必要です。

  1. 特に複雑な事案ではない

同時廃止になるためには、破産者の状況がシンプルである必要があります。財産や債権者の状況が複雑でわかりにくい場合などには管財事件を選択される可能性があります。

 

自己破産でどちらの手続きが選択されるかわからない場合、司法書士がアドバイスいたしますので、お気軽に相談下さい。