借金の時効の「初日不算入」の意味とは?
借金を長期にわたって支払っていない場合「時効」が成立して支払いをしなくて良くなるケースがあります。
時効の期間を正確に計算するためには「初日不算入の原則」に注意が必要です。
今回は、借金の時効の「初日不算入」とは何か、説明します。
1.初日不算入の原則とは
初日不算入の原則とは、期間を計算するときに、初日を計算に入れないというルールです。
たとえば、遅延損害金の日数や時効期間など、法律上「期間」を計算しなければならない場面で適用されます。民法140条に定めがあります。
2.初日不算入の原則が認められる理由
なぜ、法律では期間の計算をするときに、初日を算入しないのでしょうか?
何らかの出来事が起こったとき、通常は午前0時に発生するわけではなく1日の途中で起こります。すると、初日を計算に入れると1日目は24時間に足りなくなります。
そこで、初日を入れず、ある出来事が起こった翌日から期間を計算することにより、所定の日数がすべて満たされるようにしているのです。これが、初日不算入の原則の理由です。
3.初日不算入の原則を適用した具体的な時効の計算例
たとえば、銀行カードローンの借金を2018年6月30日に最終的に返済して、以後返済をせず裁判もされなかった場合には、時効期間の5年を2018年7月1日から計算します。
5年が経過した2023年7月1日の24時を経過した時点で時効が成立します。初日不算入なので、2018年6月30日の24時にはまだ時効が成立しません。
時効を効果的に援用するには、正確に時効の期間を把握しておく必要があります。迷われたときには、司法書士までご相談下さい。