家が競売になるパターンとは?
借金やローンの支払いを滞納していると、債権者によって自宅を競売にかけられてしまうケースがありますが、家が競売になる場合には、いくつかのパターンがあります。
今回は、自宅が競売になるケースがどのような場合か、ご紹介します。
1.住宅ローンを滞納したケース
家を競売にかけられるパターンでもっとも多いのは、住宅ローンを滞納したケースです。
住宅ローンを組むときには、「抵当権」を設定することが通常です。抵当権とは、債務者が住宅ローンを滞納したときに、債権者が住宅を「競売」にかけて債権回収できる権利です。
抵当権を設定している場合に住宅ローンを滞納すると、競売にかけられて家がなくなります。
住宅ローンを滞納後だいたい半年くらい経過したタイミングで、保証会社が代位弁済して競売を申し立ててくることが一般的です。
2.一般の借金を滞納したケース
住宅ローンではないクレジットカードやサラ金、車のローンなどの借金を滞納したときにも、住宅が競売にかけられる可能性があります。
この場合、まずは債権者から裁判をされて、滞納している借金やローンの支払い命令が出ます。
判決を無視していると、債権者が判決にもとづいて家を差し押さえて競売にかけてしまいます。
3.税金を滞納したケース
所得税や固定資産税、相続税などの税金を滞納した場合にも自宅を競売(この場合、正しくは公売と言います)にかけられる可能性があります。
税金滞納の場合には、裁判なしでいきなり差押をされて自宅の売却手続きが始まります。
公売の場合、債務整理をしても止めることができないので、税務署や市町村と話し合うなどの対応をとるしかありません。
自宅を競売や公売にかけられた場合、早期に対応しないと家が失われてしまいます。早期に対応すれば家を守れるケースもあるので、お困りの場合には司法書士まで、お早めにご相談下さい。