住宅ローン特則の巻き戻し効果について

2018/07/15
ロゴ

住宅ローン特則の巻き戻し効果について

 

住宅ローンの返済を長期にわたって滞納していると、保証会社が「代位弁済」してしまいます。代位弁済が起こると、住宅ローンの分割払いができなくなり、そのときの残金を一括払いしなければならないので、ほとんどの方が返済不能になるでしょう。

このようなときでも、個人民事再生の住宅ローン特則を利用すると、巻き戻し効果によって家を守れる可能性があります。

今回は、住宅ローン特則の巻き戻し効果について、解説します。

 

1.代位弁済とは

住宅ローンの返済を36か月分滞納すると「代位弁済」が行われます。代位弁済とは、保証会社が元の借入先の金融機関にローン残金を全額支払ってしまうことです。代位弁済が起こると、保証会社は債務者に対し「求償」してきます。求償とは、代位弁済した保証人が主債務者に支払った債務の返還を求めることです。

 

2.住宅ローンの巻き戻し効果とは

保証会社から住宅ローン残金の一括払いを求められても、ほとんどの債務者の方は支払いに応じることができないでしょう。もはや自己破産するしかなくなるはずです。

しかしこのとき、個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すると、保証会社による代位弁済をなかったことにすることができます。つまり、債権者が保証会社からもとの金融機関に戻り、分割払いしていけるようになるのです。このことで、家を守りながら借金を整理することが可能となります。

 

ただし、住宅ローンの巻き戻しを利用するためには代位弁済後6か月以内に個人再生をする必要があります。ローン返済を滞納している場合、お早めに司法書士までご相談下さい。