個人民事再生の住宅ローン特則とは?

2018/07/11
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個人民事再生の住宅ローン特則とは?

 

個人民事再生をすると、借金の返済金額を元本ごと大きく減額できるので、借金問題の解決には非常に有効です。

それだけではなく「住宅ローン特則」によって家を守りやすいというメリットもあります。

今回は、個人民事再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)について、解説します。

 

 

1.住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、個人民事再生をするときに、住宅ローンのみを特別扱いしてその他の借金を減額できるという特則です。

個人民事再生では「債権者平等の原則」が適用されます。債権者平等の原則とは、すべての債権者を平等に扱わなければならない、という考え方です。

そこで、本来であれば住宅ローンのみを特別扱いすることはできません。住宅ローンも個人民事再生の対象にしなければならず、住宅ローンも減額されます。

しかし、そうなると住宅ローン債権者は、家の抵当権を実行して、家を競売にかけてしまい、債務者から家が失われてしまいます。

 

そのような結果を避けるために定められたのが住宅ローン特則です。

住宅は、債務者の生活の拠点となる重要な資産です。個人再生によってそれが失われるとなると、債務者は個人再生をしにくくなってしまいます。そこで住宅ローン特則により、住宅ローンを抱えた債務者でも個人再生をしやすくしているのです。

住宅ローン特則は、「民事再生手続き」の中でも個人のためにアレンジされた「個人民事再生」でのみ認められる特則です。

 

住宅ローンのある方でも、個人民事再生をすれば家を守りながら借金を減額できます。借金返済が苦しくなったなら、家を手放さずに解決する方法がありますので、お気軽にご相談下さい。

個人民事再生の住宅ローン特則とは?

 

個人民事再生をすると、借金の返済金額を元本ごと大きく減額できるので、借金問題の解決には非常に有効です。

それだけではなく「住宅ローン特則」によって家を守りやすいというメリットもあります。

今回は、個人民事再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)について、解説します。

 

 

1.住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、個人民事再生をするときに、住宅ローンのみを特別扱いしてその他の借金を減額できるという特則です。

個人民事再生では「債権者平等の原則」が適用されます。債権者平等の原則とは、すべての債権者を平等に扱わなければならない、という考え方です。

そこで、本来であれば住宅ローンのみを特別扱いすることはできません。住宅ローンも個人民事再生の対象にしなければならず、住宅ローンも減額されます。

しかし、そうなると住宅ローン債権者は、家の抵当権を実行して、家を競売にかけてしまい、債務者から家が失われてしまいます。

 

そのような結果を避けるために定められたのが住宅ローン特則です。

住宅は、債務者の生活の拠点となる重要な資産です。個人再生によってそれが失われるとなると、債務者は個人再生をしにくくなってしまいます。そこで住宅ローン特則により、住宅ローンを抱えた債務者でも個人再生をしやすくしているのです。

住宅ローン特則は、「民事再生手続き」の中でも個人のためにアレンジされた「個人民事再生」でのみ認められる特則です。

 

住宅ローンのある方でも、個人民事再生をすれば家を守りながら借金を減額できます。借金返済が苦しくなったなら、家を手放さずに解決する方法がありますので、お気軽にご相談下さい。