「特別送達」とは?裁判所からの書類郵送方法について
借金返済を滞納していると、債権者から裁判を起こされるケースがありますが、このとき裁判所からは「特別送達」という方式で書類が送られてくるのが通常です。
「特別送達」は、普段あまり目にしない方式の郵便ですが、どのような意味や効果を持った郵便なのでしょうか?
以下で司法書士がご説明します。
1.特別送達とは
特別送達とは、裁判書類を当事者に送るための特別な郵便です。
裁判所で手続きが行われるときには、裁判所から当事者に対してさまざまな書類を送る必要がありますし、その書類は確実に届けなければなりません。
当事者に裁判所からの書類が届くことにより、さまざまな法的効果が発生するからです。
そこで、裁判所から当事者に郵便物を届けるために、専用の特別な方式で郵送する方法が認められています。それが、「特別送達」です。
民事訴訟(少額訴訟、通常訴訟)や支払督促を申し立てられると、裁判所から特別送達の方法で訴状や支払督促申立書が送られてきます。
2.特別送達郵便は手渡しになる
特別送達方式で書類が送られてくる場合、郵便ポストへの投函ではなく手渡し方式になります。そこで、書類が届いたときに自分が自宅にいなければ、家族が裁判所からの書類を受け取ることになり、家族に借金を知られてしまう可能性が高くなります。
家族に借金を秘密にしている方が借金を滞納していて、債権者から裁判をされそうなときには要注意です。なるべく自分が自宅にいるようにして、特別送達の郵便を受け取れる体制を整えておきましょう。
借金返済を滞納していて裁判や支払督促が行われるような状態なら、早めに債務整理すべきです。お困りの際には、お早めに司法書士までご相談下さい。