簡易裁判所と地方裁判所の違い
借金返済を滞納していると、債権者から裁判を起こされるケースがありますが、そのとき「簡易裁判所」から訴状が送られてくるケースと「地方裁判所」から書類が送られてくるケースがあります。この2つの裁判所は何が違うのでしょうか?
今回は、簡易裁判所と地方裁判所の違いをご説明します。
1.債権額が異なる
借金の督促をされるときの簡易裁判所と地方裁判所のもっとも大きな違いは、「請求金額」です。
簡易裁判所の場合、請求できる金額が140万円までです。そこで、クレジットカードやカードローンなど、140万円以下の請求であれば簡易裁判所から訴状などが送られてきます。
これに対し140万円を超えると地方裁判所で訴訟を起こさねばなりません。そこで、住宅ローンや事業資金借入など、借金の請求金額が高額で140万円を超えている場合には、地方裁判所から訴状等の書類が届きます。
2.手続きの進み方は同じ
簡易裁判所でも地方裁判所でも「通常訴訟」である限り、手続きの進み方は同じです。
月1回くらいの間隔で期日が開かれて最終的に判決が降ります。借金をしてきちんと返済していない場合、判決で借金残額と遅延損害金の支払い命令が出てしまいます。
また、地方裁判所の事件でも簡易裁判所の事件でも、途中で債権者と和解することができます。和解で数年間の分割払いの約束などができれば、合意した通りに支払っている限り差押などを受けるおそれはありません。
借金を滞納して裁判を起こされたら、地方裁判所の事件でも簡易裁判所であっても早急に対処する必要があります。債務整理をすることにより、強制執行を避けることもできるので、債権者から裁判されたときにはお早めに司法書士までご相談下さい。