借金返済を滞納したときの「支払督促」とは

2018/06/30
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借金返済を滞納したときの「支払督促」とは

 

借金を返済せずに放置していると、債権者から「支払督促」という手続きを申し立てられるケースがあります。支払督促とはいったいどのような手続きなのでしょうか?正しい対処方法も押さえておきましょう。

今回は、借金返済を滞納したときの「支払督促」について、解説します。

 

1.支払督促とは

支払督促とは、簡易裁判所に申立をして、債務者に対する差押の権限を仮に認めてもらう手続きです。支払督促をしたとき、債務者が期限内に異議を申し立てなかったら、債権者は債務者の財産や給料を差し押さえることができます。

 

消費者金融やクレジットカード、奨学金などの各種の借金を滞納していると、債権者が簡易裁判所に支払督促を申し立てて、裁判所から支払督促申立書が届くことがあります。この場合、放っておくと仮執行宣言が出てしまい、債権者から預貯金や給料などを差し押さえられてしまう可能性があるので、要注意です。

 

2.支払督促されたときの対処方法

もしも支払督促されたら、どのように対処すれば良いのでしょうか?

 

まずは、2週間以内に異議申立書を提出すべきです。異議を申し立てないと、強制執行の権利が認められて、債権者から差押を受けることになるからです。異議申立をするときには支払督促申立書を送ってきた簡易裁判所宛てに「異議申立書」という書類を提出するだけで足ります。異議申立書には「支払督促に異議を申し立てます」と書くだけで良く、異議を出す理由などは記載不要です。

 

異議を申し立てると、手続きは通常の裁判手続きに移行します。借金返済をしていない場合、裁判で争っても負けますので、判決が出る前に、なるべく早めに債務整理によって解決すべきです。

 

以上のように、支払督促申立書が届いたら、早急に対応しなければなりません。お困りの際には、司法書士までご相談下さい。