借金の督促で使われる内容証明郵便とは
借金を返済せずに放置していると、債権者から「内容証明郵便」によって督促される可能性があります。
いきなり自宅宛に内容証明郵便が届くと非常に驚いてしまう方が多いのですが、内容証明郵便とはどのような郵便で、どのような効果があるのでしょうか?
今回は、借金の督促で利用される内容証明郵便について、解説します。
1.内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、相手に対して送った文書と同じ内容の控えが差出人の手元と郵便局に残るタイプの郵便です。
内容証明郵便の書式は普通の郵便とは異なり、文字数や行数などが指定されていますし、郵便局による押印や日付の記載などもあります。また、ポスト投函ではなく直接の手渡しとなりますし、裁判の予告に使われることなども多いので、受け取った人に強いプレッシャーを与えます。
借金を滞納していて2~3か月くらい経過すると、債権者からこの内容証明郵便が送られてくることが多いです。
2.内容証明郵便の効果
借金督促の内容証明郵便には「裁判をします」「強制執行する予定です」などと書かれているので、受け取った債務者は、これによって財産や給料を差し押さえられてしまうのではないかと不安になることがあります。
しかし内容証明郵便自身に差押の効果はありません。後に裁判になったときなどに証拠として使える点をのぞくと、法的な効果は普通郵便と同じです。
ただし内容証明郵便を受け取った後対処をせずに放っておくと、裁判をされて差押を受けるおそれが高くなります。そのようなことを避けるには、内容証明郵便が届いた段階で債務整理の手続きを行うことが重要です。
借金の督促を受けてお困りの場合には、お早めに司法書士までご相談下さい。