自己破産の免責不許可事由とは?
自己破産をするときには「免責不許可事由」に注意が必要です。免責不許可事由があると、せっかく自己破産をしても「免責」をしてもらえず、借金がなくならない可能性があるためです。
今回は、自己破産の免責不許可事由について、説明します。
1.免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、該当する事情があると自己破産をしても「免責」が受けられなくなる事情です。免責とは「借金返済義務をなくしてもらえる決定」です。そこで、自己破産をしても免責を受けられなければ借金がなくならないので、自己破産する意味が無くなります。
2.免責不許可事由に該当する事情
具体的には、どのような事情があると免責不許可事由に該当するのでしょうか?
財産隠し、不利益処分
偏頗弁済
浪費、ギャンブル
詐術を用いた信用取引
帳簿の偽造など
虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出
裁判所や破産管財人の業務遂行に協力しない
前回の破産や給与所得者等再生の再生計画認可決定、ハードシップ免責から7年以内の破産申立
上記のような事情があると、免責不許可事由に該当して自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。
3.裁量免責について
実際には、免責不許可事由があっても免責される可能性が高いです。裁判所が「免責を相当」と認めた場合には「裁量免責」によって免責を認めてもらえるからです。
そこで、浪費やギャンブル、偏頗弁済や財産隠しなどの問題行為があっても、多少のことであれば免責してもらえるので、自己破産をあきらめる必要はありません。
もしも借金していて自己破産したいけれど免責不許可事由が気になる、という方がおられましたら司法書士がお話をお伺いして自己破産できそうかどうか判断しますので、よろしければご相談下さい。