自己破産すべきでない人 その1
借金している方は「自己破産したら借金が全部免除される」ということを聞いたことがあるのではないでしょうか?確かに自己破産をすると基本的に借金ができますが、自己破産すべきでない方もおられます。
今回は、自己破産に向かない方のパターンをご紹介します。
1.守りたい財産がある
自己破産をすると、一定の評価額以上の破産者の財産が失われてしまいます。
現金なら99万円まで、個別の預貯金などの財産の場合、裁判所にもよりますが20万円まで(財産の総合計が99万円まで)とされているなどです。
そこで、不動産や高級な車、預貯金や生命保険などがあるときに自己破産をすると、それらはすべて失われます。親からの遺産や子供のための学資保険など、守りたい財産がある方には自己破産は向きません。
2.7年以内に自己破産免責を受けている
自己破産には免責不許可事由があります。免責不許可事由とは、該当する事情があると自己破産の「免責」を受けられなくなる事情です。7年以内に免責を受けている場合、再度自己破産を申し立てても免責不許可事由に該当して免責を受けられないので、自己破産しても意味がありません。
同様に、7年以内に個人再生の給与所得者等再生を利用して完済している場合には再生計画認可決定時から7年、個人再生のハードシップ免責を受けている場合にはハードシップ免責確定時から7年が経過するまで免責を受けられません。
これらのケースでは、必要な期間が経過してから自己破産を申し立てるべきです。
次回も引き続いて自己破産に向かないケースをご紹介していきます。