個人再生できないケース、向かないケース その2
今回も、前回に引き続いて個人再生できないケースや向かないケースをご紹介していきます。
1.借金が100万円以下
借金が100万円以下の場合、個人再生をしてもあまり意味がありません。個人再生で借金を減額できるのは100万円までであり、100万円以下の借金であればそのまま残ってしまうからです。ただ、個人再生をすると支払い期間を3年の分割払いにできるので、裁判されて強硬に一括払いを求められているケースなどでは、100万円以下の借金であっても個人再生をする意味があります。
2.多くの債権者が反対している
個人再生の中でも原則的な小規模個人再生の場合には、過半数の債権者が反対すると再生計画が認可されずに手続に失敗してしまいます。
ただし、給与所得者等再生であれば債権者が反対していても影響しないので、問題なく利用できます。
3.大口の債権者が反対している
小規模個人再生の場合、過半数の「債権額」の債権者が反対した場合にも再生計画が認可されません。そこで、人数が少なくても大口の債権者が反対していたら、やはり個人再生できない可能性があります。ただしこの場合も、給与所得者等再生なら可能です。
4.住宅ローンの代位弁済が終わって半年以上経過している
住宅ローンの代位弁済が起こっても半年以内なら住宅資金特別条項により、代位弁済をなかったことにできます。しかし半年を経過すると代位弁済の巻き戻しができなくなり、残ローンと遅延損害金の一括払いが必要です。こうなると、一般の方は返済できないので、自己破産を検討すべきです。
以上が個人再生できない方や向かない方のパターンです。今後債務整理するときの参考にしてみてください。