個人再生できないケース、向かないケース その1
個人再生をすると、任意整理よりも借金が大幅に減額されますし、財産がなくなることもないので「これから個人再生で借金問題を解決したい」と考えている方もおられるでしょう。
しかし、個人再生ができない方や向かない方もおられます。
以下で、順番にみていきましょう。
1.収入がない、足りない
個人再生をするためには、手続き後に支払いができるだけの収入が必要です。
個人再生をした後には、原則的に3年間残った借金の支払いが必要になるためです。
支払いができるだけの収入がないと、裁判所は個人再生の再生計画を認可してくれません。
また、個人再生するときの収入は、「自分の収入」である必要があります。たとえば専業主婦でご主人の収入から返済しようとする場合や、親族からの援助によって返済できると言っても個人再生することはできません。
2.車のローンがある(所有権留保)
できないわけではありませんが、車のローンがある方の場合、個人再生するときに注意が必要です。車のローンに「所有権留保」がついていたら、個人再生することによって車がなくなってしまう可能性があるからです。
所有権留保とは、ローン完済まで車の所有名義人をローン会社にとどめることです。車検証の所有者欄にローン会社名が書かれている場合に個人再生をすると、車がなくなってしまう可能性が高いです。
車がなくなっても良いのであれば、個人再生自体は可能です。
次回も引き続いて個人再生できない、向かないケースをご紹介していきます。