任意整理できない人、向かない人のパターン

2018/06/15
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任意整理できない人、向かない人のパターン

 

任意整理をすると毎月の借金返済が楽になるので、カードローンなどの借金を抱えているならまずは任意整理をお勧めするケースが多いです。しかし中には任意整理では解決できない方がおられます。それはいったいどういったケースなのでしょうか?

順番にみていきましょう。

 

1.借金額が大きすぎる

借金額が大きすぎると任意整理では解決できないことが多いです。

任意整理は借金の減額率が低いからです。任意整理をしてカットできるのは債権者との合意後の利息くらいであり、元本自体はそのまま残ってしまいます。任意整理後には3~5年間程度で借金の元本を返済しなければならないので、借金額が膨らんでいるときに任意整理しても、支払える程度にまで減額できないのです。

任意整理できるのは、だいたい300万円くらいまでの金額の場合と考えると良いでしょう。

それを超えるなら個人再生することをお勧めします。

 

2.支払い能力がない

無職無収入などで、まったく支払い能力がない方の場合にも任意整理はできません。

任意整理をすると、3~5年間程度支払いが必要となるからです。途中で支払いができなくなったら、裁判されて一括請求されたり差押を受けたりする可能性もあります。

支払い能力がないのであれば、始めから自己破産をすべきです。

ただし、専業主婦の方などで夫の給料から返済できる場合や、親族などからの援助で返済できる場合などには任意整理可能です。

 

次回も、引き続いて任意整理ができない、向かないケースを紹介していきます。