債務整理のデメリットの解説
こんばんは。
ふくだ総合法務事務所,代表者司法書士の福田です。
今回は債務整理のデメリットを解説致します。
前回,債務整理の4つの手続きを紹介しました。
その全てに共通するデメリットが,個人信用情報への登録です。
債務整理をすると,個人信用情報に債務整理をした旨が登録されます。いわゆる,ブラックの状態になる訳です。
この情報は債務整理手続きの完了後,5年間残ってしまいます。この間は基本的には新しいカードの作成や住宅・自動車ローン,他人の保証人になること等が制限されます。
まあ,一生ブラック状態になる訳ではないので,しばらくは現金生活(借金をしない生活)をして,これまでの生活を見直す期間と思えば,そこまでデメリットと感じることはないかもしれませんね。
自己破産や個人再生特有のデメリットで,官報への記載があります。
自己破産や個人再生の手続きをした際に,1回ないし2回,国が発行する新聞(これを官報といいます)に氏名・住所・事件番号が掲載されます。
これを面談の際にお伝えすると,隣近所の人や会社の同僚に手続きがばれてしまう!!と心配なさる方がいらっしゃいます。
ただ,ちょっと考えてみてください,皆さんは官報を読んだことがありますでしょうか?
官報は官報販売所という特定の場所でしか販売されていません。また,掲載されるのは1日だけで,何ページもある官報全体内の1ページのごく一部のみです。
まあ,毎日官報を購入していて,しかもその隅々まで精読する方がいれば,その人には手続きしたことがばれてしまいますね。ただ,皆様の知り合いでそんな人いますか??私にはいないです(笑)。
代表的なデメリットって,実はこの位なんです。
意外に少ない(大したことない)って思いませんか?
債務整理をすることによって得られるメリットとデメリットをしっかりと考慮して手続きをするか決めて下さいね。
ご自身で決められない場合は私がアドバイスしますよ!