自己破産を検討すべき状況とは その2
今回は、前回に引き続いて自己破産を検討すべき状況をご紹介していきます。
1.支払い能力がない
無職無収入の方、ニートの方、リストラされた方、病気や怪我で働けなくなった方など、支払い能力がない方が借金をしているなら、自己破産を検討すべきです。
他の債務整理方法はすべて手続き後に支払い義務が残ってしまいますが、自己破産であれば全額免除してもらえるので、支払い能力がなくても借金問題を解決できるからです。
2.生活保護だけど借金がある
今生活保護を受けているのに借金してしまった、という方の場合にも自己破産がお勧めです。
生活保護を受けている場合、役所やケースワーカーなどから「借金はしないように」と言われているはずです。生活保護費を借金返済に充てることが良くないことだと考えられているからです。借金返済していることがバレると厳重に注意されますし、状況が改善されなければ生活保護を止められる可能性もあり、早めに対応すべきです。
自己破産以外の債務整理方法では手続き後に借金返済義務が残ってしまって解決にならないので、生活保護の方の場合、必ず自己破産によって支払い義務を免除してもらう必要があります。
3.生活保護を受けたい
債務整理した後生活保護を受けたいと考えている方の場合にも、自己破産をすべきです。
借金返済を続けている状態では生活保護を受けられないからです。自己破産以外の債務整理をした場合、借金の返済が続くので、生活保護の申請をすると「まずは自己破産をして借金をなくしましょう」と言われてしまいます。
生活保護の受給を考えているならば、早めに自己破産しましょう。
以上が自己破産を検討すべきケースの典型例です。債務整理の手続き選択の際の参考にしてみてください。