債務整理とは?
こんばんは。
ふくだ総合法務事務所,代表者司法書士の福田です。
今回は債務整理の基本的な考え方について解説致します。
●そもそも,債務整理とはなんでしょうか?
定義の仕方も色々あるかと思いますが,ひとまず,
『通常の完済以外の方法で,借金を無くすこと』と定義したいと思います。
それで,この債務整理は広い概念で,細かくは次の4つに分類されます。
任意整理:基本的に元金のみを(利息を免除してもらい)長期分割で支払いきる方法
自己破産:裁判所に申立てをして,全ての借金を免除してもらう方法
個人再生:住宅ローン以外の借金を1/5まで減額し,その減額された金額を原則3年間で支払いきる方法
特定調停:債権者と今後の返済につき話し合う方法
以上の4つをひっくるめて債務整理といいます。
●あくまでも債務整理は最終手段
通常の完済が可能であるにも関わらず,あえて債務整理をすることは基本的に認められません。
自己破産や個人再生では要件として,支払不能状態であることが要求されます。申立てをしたとしても,裁判所が,
「なんだこの人,このままで支払っていけるじゃん」
と判断されれば申立ては認められません。
やはり,借金をしたら約束のとおり(適法な利息を支払って)完済するのが基本です。
●債務整理にはペナルティーも伴います
債務整理をすると,個人信用情報にその旨が登録されます。
この情報はいわゆるブラック情報とよばれ,5年間は情報が残ります。そしてこの間は借金をすることが困難になります。基本的に保証人になることも困難になります。
以上,債務整理とは?ということで,簡単に解説しました。
さらに詳しく知りたい方や質問がある方は弊所までご連絡ください。