給与所得者等再生のメリット、デメリット
給与所得者等再生は会社員や公務員などが利用できる特別な個人再生の手続きですが、この手続きにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
以下でみていきましょう。
1.給与所得者等再生のメリット
給与所得者等再生の最大のメリットは、債権者による書面決議が不要な点です。
一般の小規模個人再生の場合には、再生計画案を提出後、債権者による書面決議が行われます。過半数の債権者が反対したら、再生計画案が否決されて借金の減額効果が得られず、個人再生に失敗してしまいます。
これに対し、給与所得者等再生であれば、書面決議が不要なので、その他の要件を満たしていたら、必ず再生計画案が認可されて借金が減額されます。
2.給与所得者等再生のデメリット
給与所得者等再生のデメリットは、借金の減額効果が低く、支払金額が高くなる可能性が高いことです。
給与所得者等再生をすると、可処分所得の2年分以上を返済しなければなりませんが、前回説明した通り、この数字は最低弁済額や財産評価額よりも大きくなりやすいからです。
同じ状況の人が個人再生をするとき、小規模個人再生をした方が借金の減額率が高くなり、支払金額が低くなることが多いです。
3.給与所得者等再生を検討すべき人
給与所得者等再生を検討すべきケースは、以下のような場合です。
公務員や会社員、年金生活者で収入が安定している
債権者の多くが個人再生に反対している
大口の債権者(債権額の大きい債権者)が手続きに反対している
以前、債権者に反対されて小規模個人再生に失敗した
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