給与所得者等再生とは
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、この2つは何が違うのかご存知でしょうか?
「給与所得者等再生」なんて聞いたことがない、という方もおられるでしょう。
今回は給与所得者等再生がどのような手続きか、ご説明します。
1.給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、個人再生の中でも特に収入の安定している「会社員」や「公務員」などの給与所得者が利用できる特殊な個人再生の手続きです。ただし、年金生活者の場合にも、収入の金額が足りていれば給与所得者等再生を利用できます。
給与所得者等再生の場合にも、通常の小規模個人再生と同様に借金を大きく減額してもらえますし、住宅資金特別条項も利用できます。ただし、借金の減額率や債権者による書面決議の要否の点で、小規模個人再生と異なります。
2.借金の減額率の違い
小規模個人再生と給与所得者等再生の、借金の減額率についての違いをご説明します。
小規模個人再生を利用すると、①最低弁済額または②清算価値保障原則における財産評価額(債務者が持っている財産や債権の評価額)のどちらか多い方の金額まで借金が減額されます。
これに対し給与所得者等再生の場合には、「③可処分所得の2年分」という要件が足されます。つまり、「③可処分所得の2年分」が①最低弁済額や②財産評価額よりも高額であれば、可処分所得の2年分については返済が必要になります。
実際に可処分所得の2年分を計算すると、最低弁済額や財産評価額より高額になってしまうことが多いので、給与所得者等再生をすると、小規模個人再生よりも返済額が大きくなってしまう可能性が高くなります。その意味では、給与所得者等再生にはあまりメリットがないように思えます。
次回も引き続いて、給与所得者等再生についての説明をしていきます。