個人再生に向いているタイプの方~その2~

2018/06/03
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個人再生に向いているタイプの方 その2

 

前回に引き続いて、個人民事再生(個人再生)に向いているタイプの方をご紹介していきます。

 

1.保証会社による代位弁済が起こった

住宅ローンを滞納していると、保証会社が代位弁済をしてしまいます。すると保証会社に対してそのときの借金残金を一括払いしなければなりません。

このようなときに個人再生をすると、代位弁済をなかったことにして、また元のように銀行などの金融機関に分割払いできるようになります。

ただしこうした住宅ローンの巻き戻しができるのは代位弁済後6か月以内に限られるので、代位弁済がおこった方は、早めに個人再生すべきです。

 

2.競売が起こった

住宅ローンを返済せずに放置していると、競売が起こってしまうケースがあります。

個人再生をすると、競売手続きを中止して、その間に手続きを進めて借金を減額することができます。最終的に再生計画認可決定が出ると、競売は失効します。

ただし競売を中止するためには入札期日前に競売中止命令を出してもらう必要があるので、競売が開始している場合、一刻も早く個人再生をすべきです。

 

3.給与差し押さえを受けている、差し押さえをされそうである

借金返済を滞納していると、給与差し押さえをされてしまうケースがあります。また、裁判で判決が出てしまい、いつ差押を受けてもおかしくない状況になることもあります。

このような場合にも個人再生が有効です。

個人再生をすると、給与差し押さえを停止させることができますし、個人再生手続き開始決定が下りると、新たな差し押さえをすることができなくなるからです。

借金を滞納して差押が気になっているならば、一刻も早くご連絡下さい。

 

以上が個人再生に向いている方のパターンです。今後債務整理手続きを選ぶときの参考にしてみてください。