個人民事再生が向いている人とは?~その1~

2018/06/02
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個人民事再生が向いている人とは? その1

 

債務整理にはいくつかの種類があり、その人の状況に応じた方法を利用する必要があります。個人民事再生(個人再生)を利用すると負債を大きく減額できますし、住宅ローンがあっても家を守れるなどメリットが大きいのですが、向いているのはどのようなタイプの方なのでしょうか?

今回は、個人再生に向いているタイプの方をご紹介します。

 

1.負債が大きくなっている

借金額が膨らんで負債が大きくなっている方には、個人再生が向いています。

個人再生をすると、借金を元本ごと大きく減額することができるからです。

たとえば借金額が500万円以下ならば、最大100万円にまで減額できますし、借金額が1,500万円までであれば、最大5分の1にまで減額できます。

そこで、任意整理では解決できないほど負債が大きくなっているならば、個人再生をお勧めします。収入にもよりますが、借金額が300万円以上になっていたら個人再生を検討すると良いでしょう。

銀行カードローンを利用されている方や事業や投資に失敗された方でも、個人再生によって借金問題を解決しておられます。

 

2.住宅ローンがある

住宅ローンがあり、他にカードローンなどの借金ができてお困りならば、個人再生をお勧めします。個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があり、家を守りやすくなっているからです。

住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンの支払いは残したまま、他の借金だけを減額することができます。このことにより、月々の支払い額を減らして、家を残して借金を支払っていけるようになります。

 

次回も引き続いて個人再生に向いているタイプの方をご紹介します。