任意整理が向いているタイプの方~その2~
今回も、前回に引き続いて任意整理が向いているタイプの方をご紹介していきます。
1.保証人がついている借金がある
借金をするとき、誰かに保証人になってもらうケースがありますが、保証人つきの借金を債務整理すると、債権者は保証人に対して支払い請求するので保証人に迷惑をかけてしまいます。
任意整理であれば、対象とする債権者を選べるので、保証人つきの借金を外して整理すれば、迷惑をかけずに済みます。
2.個人から借り入れている
親や兄弟、親族や恋人、友人知人などから借入をしているケースでは、個人再生や自己破産をすると、それらの借金も減額や免除の対象になってしまい、借入先の個人に迷惑をかけてしまいます。
任意整理の場合、個人からの借金を外して手続きを進められるので、迷惑をかけずに済み、人間関係のトラブルも避けられます。
3.車のローンがある
車のローンがあり、「所有権留保」がついている場合に個人再生や自己破産をすると、ローン会社に車を引き上げられて、車を手放す結果となります。
任意整理であれば車のローンを外して手続きを進められるので、車を失うことがありません。
4.古くから借り入れている借金がある
2008年頃以前よりクレジットカードのキャッシングやサラ金から借金していた方は、一度任意整理をしてみることをお勧めします。その頃の貸金業者は「利息制限法」を超過した高い利率で貸付をしていたため、任意整理をすると過払い金が発生していると判明することがあるためです。
過払い金が発生していたら借金返済が不要になるばかりか、払いすぎた利息を取り戻すことも可能です。
以上のように、任意整理に向いている方にはいろいろなタイプがあります。自分にどの手続きが向いているか分からない場合、司法書士までお気軽にご相談下さい。