自己破産の注意点~その2~

2018/05/28
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自己破産の注意点~その2~

 

以下では、前回に引き続いて自己破産の注意点を解説していきます。

 

1.同時廃止と管財事件について

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあります。

財産がほとんどなく、免責不許可事由のない方の場合には、簡単な「同時廃止」で手続きを進められますが、99万円を超える評価額の財産がある方や浪費・ギャンブルなどの重大な免責不許可事由がある方の場合などには、「管財事件」となります。

管財事件になると、同時廃止の事例と比べて、費用も期間も労力も相当大きくかかってしまいます。

 

2.手続きが複雑で専門的、負担が重い

自己破産は、裁判所を利用した手続きで、破産法の規定に従って厳格に進められます。必要書類も非常に多く、債務者が裁判所に出頭すべきケースもあり、素人の債務者の方がお1人で対応することは困難です。

そこで自己破産をするときには、必ず司法書士などの専門家に任せるべきです。

 

3.官報公告される

自己破産をすると「官報公告」されることも知っておきましょう。

官報公告とは政府が発行している「官報」という機関誌に、氏名や住所、破産情報などが掲載されることです。

一般の方で官報を購読している人はほとんどいないので、官報公告されても周囲に破産を知られるわけではありませんが、読もうと思えば誰でも読めるものですから、絶対にバレないという保証はありません。また、自己破産後、官報の破産情報を見た闇金などからDMが届く可能性もあります。

 

以上が自己破産する際の注意点です。

自己破産を進める際には専門の司法書士によるサポートがあると安心です。借金問題でお困りであれば、お早めにご相談下さい。