自己破産の注意点~その1~

2018/05/28
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こんにちは。

ふくだ総合法務事務所,代表司法書士の福田です。

今日は湿度が高く,ジメジメしていますね。

季節的は梅雨の時期なので,こんな感じの日が続きそうですね。

 

自己破産の注意点~その1~

借金が大きく膨らんで返済継続が難しくなってしまったら、最終的には「自己破産」によって解決を目指すべきです。

ただし自己破産をするときには、いくつか知っておきたいデメリットや注意点があります。

今日は、自己破産するときの注意点を順番にご紹介します。

 

1.ブラックリスト状態になる

1つ目の注意点は、自己破産後にしばらくブラックリスト状態になることです。ブラックリスト状態についてはこれまでの任意整理や個人再生の記事でもご紹介してきましたが、自己破産したときも、同様に個人信用情報に事故情報が登録されるので、ローンやクレジットカードなどを利用できない状態になります。

自己破産後のブラックリスト状態は、手続き後5~10年程度、継続します。

 

2.財産がなくなる

自己破産の大きなデメリットの2つ目は、財産が失われる可能性があることです。

自己破産をすると、おおむね99万円分を超える財産が失われます。自宅不動産がある場合にも手放さざるを得なくなります。

 

3.免責不許可事由について

自己破産には、「免責不許可事由」があることにも注意が必要です。

免責不許可事由とは、該当すると自己破産の「免責」を受けられなくなる事情です。免責を受けられなければ借金がそのまま残ってしまうので、自己破産をした意味がなくなります。たとえば浪費やギャンブルなどは、典型的な免責不許可事由とされています。

 

ただし、免責不許可事由があっても実際には「裁量免責」という方法で免責を受けられるケースが多いので、「免責不許可事由があったら自己破産できない」というものではありません。

 

次回は、引き続いて自己破産の注意点を説明していきます。