個人民事再生の注意点~その2~
今回は、前回に引き続いて個人民事再生の注意点をご紹介していきます。
1.費用が高い
個人民事再生は、他の債務整理方法と比較すると多額の費用がかかる手続きです。
まずは、裁判所に支払う費用が高くなりやすいです。
個人再生するときには、申立印紙代1万円と官報公告予納金13000円超、郵便切手代が必要ですが、裁判所によっては個人再生委員の予納金が必要です。
また、手続きが複雑で手間がかかる分、司法書士や弁護士にかかる費用も高額になるケースが多いです。
2.手続き後に支払いが残る
個人再生をすると、手続き後に債権者への返済を継続しなければなりません。個人再生後の返済は、通常3年間継続します。完済できなければ個別に債権者から督促・取り立てが行われたり個人再生の再生計画認可決定が取り消されたりして、借金の減額効果が失われるおそれがあります。
そうなったら、自己破産などの別の債務整理方法によって解決するしかなくなります。
3.収入要件が厳しい
個人再生をするためには、手続き後に確実に返済を継続していけるだけの収入が必要です。
収入要件については裁判所が判断するので、任意整理の場合より厳しくなります。たとえば専業主婦の方の場合、夫の給料から返済できれば任意整理できますが、個人再生は利用できません。個人再生の場合、自分の収入から返済できる必要があるからです。
アルバイトや年金生活の方も個人再生できますが、収入金額が足りなければ利用できない可能性があります。
以上のように、個人再生にも一長一短があります。住宅ローンを抱えているなどの事情で個人再生に関心を持たれている場合、司法書士がアドバイスいたしますのでお気軽にご相談下さい。