任意整理の注意点~その2~

2018/05/26
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任意整理の注意点~その2~

 

今日は、前回に引き続いて任意整理の注意点をご紹介していきます。

 

1.手続き後に返済が必要

任意整理をすると、借金を減額してもらうことは可能ですが、完全になくなるわけではありません。元本はそのまま残ってしまうことが多いです。

残った借金は、手続き後3~5年程度の期間内に返済を終えなければなりません。もしも途中で支払ができなくなったら、債権者から残債を請求されるので、改めて別の債務整理手続きをしないといけなくなります。

 

2.収入が必要

任意整理後には返済が必要なので、返済を継続できるだけの最低限の収入のある人しか利用できません。無職無収入の人や収入が低く不安定な人は、任意整理できない可能性が高いです。

ただし主婦の方の場合、ご自身のパート収入や夫の給料から支払ができれば、任意整理を選択できます。また、収入の金額が足りていれば、アルバイトや年金生活者であっても任意整理できます。

 

3.非協力的な債権者の借金を解決できない

任意整理は、債権者と交渉をして借金の支払い額と返済方法を決め直す手続きです。そこで、債権者が話し合いに応じてくれることが必須の要件となります。

こちらが話し合いを希望しても、債権者が強硬に約定通りの返済にこだわる場合には、任意整理では解決が難しくなります。

 

以上が任意整理の注意点です。任意整理は向いている方とそうでない方がおられるので、債務整理をするときには適切な方法を選択することが重要です。自分の場合にどの債務整理が向いているか分からない場合、代表司法書士がアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談下さい。